法律編

無登録営業や不法投棄は論外です。

ご存知ですか? 家の解体には建設リサイクル法で決められた厳しいルールがあります。無登録で営業したり、不法投棄をする業者などは論外です。すべては解体業者の手にかかっていますから、あらかじめ法をきちんと遵守するモラルある業者を選ぶことが大切です。

建設業の許可または解体工事の届出をしているか

解体工事をするには、建設業の許可を受けているか解体工事業の登録をしている者が施工できます。また、建設リサイクル法では、述べ床面積が80m2を超える解体工事の場合、着工7日前までに各都道県知事に届出を行う必要があります。これらをせずに解体工事を行うことは違法営業となりますので、事前にしっかりチェックしましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可があるか

解体した廃棄物を運搬するには収集運搬許可が必要です。許可を受けている解体業者には、収集運搬の許可証があるはずです。業者があやしそうな場合は、許可証の写しをもらうようにしましょう。また、特別産業廃棄物運搬許可がないとアスベストは扱えません。

マニフェストの交付、委託契約書があるか

解体工事によって発生する廃棄物の処理については、廃棄物処理法に従う必要があります。排出事業者は廃棄物を運ぶトラック1台ずつにマニフェストを交付する必要があり、また廃棄物を処分する処分地との委託契約書が必要です。

このマニフェストの交付なしに、施主様が委託した業者が不法投棄を行った場合は、解体業者のみならず、施主様も罰則を受けることになってしまいます。業者がマニフェストをきちんと交付しているかチェックしましょう。重要なのは、トラック1台ごとに交付しているかどうかです。トラック20台のうち15台しかマニフェストを交付していない場合、残りの5台分は不法投棄している可能性があります。

京都解体名人では、トラック1台ごとにマニフェストをきちんと交付し、適正に処理しておりますのでご安心ください。マニフェストは排出事業者、収集運搬業者、処分業者ともに5年間の保管が必要です。

ISO14001認証を取得している

これは必ずしも必要なものではありませんが、取得していれば、まず安心です。

ISO14000シリーズは、組織活動が環境に及ぼす影響を最小限にくい止めることを目的に定められた、環境に関する国際的な標準規格です。ISO14001には、組織活動やサービスに伴う環境負荷の低減といった、環境パフォーマンスを継続的に改善するシステムを構築するための要求事項が規定されています。

京都解体名人は、2003年4月にISO14001認証を取得しています。

京都解体名人では、解体工事によって施主様が近隣から苦情を受けることがないよう、近隣に対するきめ細かい気配りと丁寧な作業で解体工事を行います。